「大学生のうちの子、バイト代いくらまでなら扶養を抜けないんだろう?」——2026年の税制改正で、これまで“103万円”が学生扶養の天井だったルールが大きく変わりました。19歳以上23歳未満の親族(≒大学生世代)には「特定親族特別控除」が新設され、年収150万円程度までなら親側の控除が段階的に維持される設計になっています。
ただし「150万円まで完全に扶養」という単純な話ではありません。税の扶養と社会保険の扶養はルールが別で、社会保険の130万円ラインは従来通り。さらに学生本人には「勤労学生控除」という別の所得控除があり、103万円・130万円・150万円の数字が複雑に絡み合います。
年収の壁の影響をシミュレーション
年収の壁ナビゲーターで確認する1. 【結論】2026年改正で19-22歳の学生は年収150万円まで親の扶養を維持可能
まずは結論を表で整理します。
| 学生のバイト年収 | 親側(税)の扶養 | 親側(社保)の扶養 | 学生本人の所得税 |
|---|---|---|---|
| ~123万円 | ✅ 特定扶養親族(控除63万円) | ✅ 扶養内 | 0円 |
| 123万円超~150万円目安 | ✅ 特定親族特別控除(段階的) | ⚠️ 130万円超で外れる | 一部発生 |
| 150万円超~188万円 | ⚠️ 段階控除(縮小) | ❌ 外れる | 発生 |
| 188万円超 | ❌ 控除なし | ❌ 外れる | 発生 |
ポイント: 「150万円まで扶養」は税の話。社会保険は130万円が原則ラインです。両方を合わせて見ないと、親子トータルの手取りは判断できません。
2026年改正で**「親の税負担」だけ見ると150万円付近まで余裕が生まれたものの、「子の社会保険」を考えると130万円が依然として大きな壁**として残っています。
2. 特定親族特別控除(2026年新設)の概要
2026年税制改正で創設された「特定親族特別控除」は、19歳以上23歳未満の親族を対象とした親側の所得控除です。
- 対象: その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の生計一親族
- 親族の合計所得58万円以下(給与123万円以下): 従来通り特定扶養親族(控除63万円)
- 親族の合計所得58万円超〜123万円以下(給与123万〜188万円相当): 特定親族特別控除として段階的控除
- 親族の合計所得123万円超: 控除なし
これまで子のバイト年収が一定額を1円でも超えると、親の特定扶養親族控除63万円がガタンと一気にゼロになる「働き損」構造でした。特定親族特別控除は、この崖を段階的なスロープに変えるためのものです。
注意: 特定親族特別控除は2026年税制改正で創設された制度です。施行スケジュールや控除額の細部は、必ず国税庁・財務省の最新公式資料で確認してください。
3. 勤労学生控除(27万円)の使い方
「勤労学生控除」は学生本人の所得控除です。
適用要件(所得税)
- 給与所得などの勤労による所得があること
- 合計所得金額が75万円以下(給与収入のみなら130万円以下)
- 勤労以外の所得が10万円以下
- 特定の学校(大学、高校、専門学校等)の学生・生徒
控除額
- 所得税: 27万円 / 住民税: 26万円
学生本人が使える控除の合計: 基礎58万 + 給与所得控除65万 + 勤労学生控除27万 = 給与収入150万円まで所得税ゼロ
ただし勤労学生控除を使っても、親側の扶養判定は別物。子が勤労学生控除を使うかどうかは、親の扶養判定には影響しません。
4. 103万・130万・150万の関係整理
| 金額 | 何の境界か | 影響先 |
|---|---|---|
| 123万円 | 特定扶養親族の上限 | 親の特定扶養 |
| 130万円 | 社会保険の被扶養者ライン | 親の健保扶養 |
| 150万円 | 勤労学生控除を使った場合の本人所得税ライン | 学生本人の所得税 |
| 188万円 | 特定親族特別控除の打ち切りライン | 親の税控除 |
直感的な順番は次の通り。
- 123万円で、親の特定扶養親族控除(63万円フル)から特定親族特別控除(段階的)に切り替わる
- 130万円で、親の健康保険の扶養から外れ、子は自分で国保 or 学生用社保に加入
- 150万円前後で、子に所得税が発生し始める(勤労学生控除を使った場合)
- 188万円で、親の特定親族特別控除も完全に消える
5. 親側の手取りへの影響(年収別シミュレーション)
親の年収600万円ケース
| 項目 | 独身 | 配偶者あり |
|---|---|---|
| 年間手取り | 449.5万円 | 458.5万円 |
| 月間手取り | 37.5万円 | 38.2万円 |
| 社会保険料 | 88.1万円 | 88.1万円 |
| 所得税 | 27.4万円 | 21.7万円 |
| 住民税 | 35.0万円 | 31.7万円 |
| 実効税率 | 25.09% | 23.59% |
※ 東京都在住・30歳・ボーナスなしで試算。概算値のため実際とは異なります。
子のバイト年収が123万円以下なら、親は特定扶養親族控除63万円をフル適用。140万円稼いだ場合は特定親族特別控除に切り替わり控除額は段階的に減りますが、改正前の「ゼロ」と比べれば数万円〜十万円規模で親の手取りが守られます。
親の年収800万円ケース
| 項目 | 独身 | 配偶者あり |
|---|---|---|
| 年間手取り | 576.8万円 | 587.8万円 |
| 月間手取り | 48.1万円 | 49.0万円 |
| 社会保険料 | 116.5万円 | 116.5万円 |
| 所得税 | 57.1万円 | 49.4万円 |
| 住民税 | 49.6万円 | 46.3万円 |
| 実効税率 | 27.9% | 26.52% |
※ 東京都在住・30歳・ボーナスなしで試算。概算値のため実際とは異なります。
年収帯が上がると所得税率(限界税率)も上がるため、控除1万円あたりの税負担減効果も大きくなります。年収800万円台の親なら、改正前と比べて年間5〜10万円程度の手取り改善につながるケースが多くなります。
正確な金額はツールで: 親の年収・家族構成・社会保険料率によって実際の控除効果は変動します。具体的な金額は、計算ツールで自分のケースを試してみてください。
6. 学生側の手取りへの影響(社会保険・所得税)
所得税・住民税
勤労学生控除を使えば給与収入150万円まで所得税ゼロ。住民税は所得税より少し低いラインで発生し、給与収入100万〜124万円程度から地方自治体ごとに数千円〜1万円規模の住民税が発生するケースがあります。
社会保険(130万円の壁)
学生は社会保険適用拡大の対象外というルールがあるため、学生は短時間労働者の社会保険適用拡大には乗らないのが基本。ただし親の健康保険の扶養から外れるかどうかは別問題で、年収130万円を超えると親の健保扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
「学生納付特例」を忘れずに: 20歳以上の学生は国民年金の納付が原則必要ですが、本人の所得が一定以下なら学生納付特例で猶予されます。市区町村窓口または日本年金機構で申請可能。
7. 19歳未満・23歳以上はどうなるか
特定扶養親族・特定親族特別控除は19歳以上23歳未満が対象。それ以外の年齢では扱いが変わります。
- 19歳未満(高校生など): 一般の扶養親族として控除38万円。123万円超で扶養控除が消える(段階措置の対象外)
- 23歳以上(大学院生・浪人など): 一般の扶養親族として控除38万円。特定扶養親族(63万円)も特定親族特別控除も対象外
院生・浪人生は「ただの大人」扱い: 大学院生(23歳以上)は税法上は一般の成人扶養親族。控除額が下がる&特定親族特別控除も使えないため、扶養設計は通常の成人扶養と同じ感覚で組みましょう。
8. アルバイト・インターン・奨学金の扱い
「これって扶養判定の年収に入るの?」と迷いやすい収入を整理します。
- アルバイト(給与): 全額カウント。複数のバイト先は合算
- 有給インターン: 給与扱いならカウント。業務委託(雑所得)なら経費を引ける
- 奨学金(給付型): 所得に含まない(非課税扱い)
- 奨学金(貸与型): そもそも所得ではない(借入金)
- 親からの仕送り: 所得ではない
- 投資の利益(株・FX等): 勤労以外の所得が10万円超になると勤労学生控除が使えなくなる
投資収益のある学生は要注意: 株式譲渡益・配当・FX収益などは「勤労以外の所得」に該当。10万円を超えると勤労学生控除が消え、本人の所得税が増えます。NISAの非課税枠も活用しましょう。
9. FAQ
Q1. 子のバイト年収が140万円だと、親の税金はいくら増える? 改正前なら特定扶養親族控除63万円がゼロになり、親の年収によりますが年5〜15万円程度の増税。改正後は特定親族特別控除が段階的に効くため、増税幅は数万円〜半分程度に圧縮されます。
Q2. 130万円を超えても親の税扶養に入れる? はい。税の扶養と社会保険の扶養は別ルール。年収130万円超〜188万円なら、税は段階的に維持、社保は外れる、という状態になります。
Q3. 勤労学生控除と特定親族特別控除は併用できる? できます。勤労学生控除は子本人の控除、特定親族特別控除は親の控除で、適用主体が違うため両立可能です。
Q4. アルバイト先で社会保険に加入したくない場合は? 学生は社会保険適用拡大の対象外なので、原則として週20時間以上働いても加入対象外です。
Q5. 23歳になった年から扶養はどう変わる? その年の12月31日時点で23歳になっていれば、特定扶養親族・特定親族特別控除の対象から外れ、**一般の扶養親族(控除38万円)**になります。
Q6. 親が複数いる場合(共働き)、どちらが扶養に入れる? 税法上は重複して扶養に入れられないため、夫婦どちらか一方だけが扶養控除を取れます。**年収が高い方(限界税率が高い方)**が取った方が世帯トータルで有利です。
10. まとめ
2026年税制改正で導入された「特定親族特別控除」により、19-22歳の学生は実質的に年収150万円程度まで親の税扶養が段階的に維持されるようになりました。これは、これまでの「103万円崖」を「150万円スロープ」に変える大きな改善です。
ただし、整理すべきポイントは3つ:
- 税の扶養は150万円目安、しかし社会保険の扶養は130万円のまま
- 勤労学生控除(27万円)で本人の所得税は150万円までゼロにできる
- 19歳未満・23歳以上は対象外で、123万円を超えると扶養控除がガタンと消える
学生本人と親の双方が安心して稼ぎ方・働き方を決めるために、家族の年収状況に合わせて具体的なシミュレーションをしておくことを強くおすすめします。
年収の壁の影響をシミュレーション
年収の壁ナビゲーターで確認する免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・社会保険手続きに関するアドバイスではありません。実際の判定や申告は、お住まいの自治体・税務署、ご加入の健康保険組合、または税理士等の専門家にご確認ください。記事内の数値は2026年4月時点の公表情報に基づきます。特定親族特別控除を含む2026年税制改正の最終的な施行内容は、必ず国税庁・財務省の公式資料で最新情報を確認してください。
出典:
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
- 国税庁「No.1175 勤労学生控除」
- 財務省・国税庁「2025年度(令和7年度)税制改正大綱」(特定親族特別控除)
- 文部科学省(奨学金関連)