副業やダブルワークで収入が増えてきたとき、「年収の壁はどう計算するの?」「扶養から外れてしまう?」と不安になる方は多いです。

結論から言うと、副業収入は原則として本業と合算して年収の壁を判定します。ただし、税金の壁と社会保険の壁では判定ルールが異なり、副業の種類(給与か事業所得か)によっても計算方法が変わります。

この記事では、副業・ダブルワーク時の年収の壁の判定方法、社会保険の扶養への影響、確定申告の必要性まで、一般的なルールをわかりやすく解説します。

年収の壁の影響をシミュレーション

年収の壁ナビゲーターで確認する

副業で年収の壁はどうなる?【結論】

副業を始めたとき、年収の壁の判定がどう変わるかを先に整理しておきます。

壁の種類判定方法副業との合算
103万円の壁(所得税)合計所得金額で判定合算される
106万円の壁(社会保険)各職場の賃金・労働条件で個別判定合算しない(職場ごと)
130万円の壁(社会保険の扶養)年間収入の見込み額で判定原則合算される
150万円の壁(配偶者特別控除)合計所得金額で判定合算される

ポイントは2つです。

  1. 税金の壁(103万・150万円等)は、給与や事業の収入を合算した「合計所得金額」で判定します。副業収入も当然カウントされます。
  2. **社会保険の扶養(130万円)**は、「今後1年間に得る見込みの収入」で判定します。副業収入も含めて考える必要があります。

ただし、副業が「給与所得」か「事業所得・雑所得」かによって、計算のベースとなる金額が変わります。この点が複雑なため、以降で詳しく説明します。

年収の壁は副業収入も合算される?

税金の壁の場合

103万円の壁や150万円の壁(配偶者特別控除の満額境界)などの税金の壁は、合計所得金額(各種所得の合計)で判定します。

副業収入は以下のように所得に換算して合算されます。

  • 給与所得(アルバイト・パート): 収入金額から給与所得控除を差し引いた金額
  • 事業所得・雑所得(フリーランス・業務委託): 収入金額から必要経費を差し引いた金額

たとえば、本業の給与収入が100万円で副業(業務委託)の収入が20万円・経費が5万円の場合、副業の所得は15万円です。合計所得金額は本業の給与所得+副業の15万円となり、103万円の壁の判定に影響します。

情報

2026年から基礎控除が58万円に引き上げられ、給与所得者の所得税非課税ラインは「基礎控除58万円+給与所得控除55万円=123万円」に変更されています。ただし、配偶者控除・扶養控除の判定基準は合計所得48万円以下(給与収入103万円以下)のままです。副業が給与以外の所得の場合は、その所得額がそのまま合計所得金額に加算されるため注意が必要です。

社会保険の扶養(130万円の壁)の場合

130万円の壁(健康保険の被扶養者の認定基準)は、**今後1年間に得る見込みの収入(年収見込み額)**が130万円未満かどうかで判定します。

副業収入も原則として合算して判定します。ただし、収入の種類によって算入方法が健保組合ごとに異なる場合があるため、加入している健康保険組合に確認することをお勧めします。

注意

「去年は副業収入が少なかったから大丈夫」と思っても、社会保険の扶養判定は過去の実績ではなく「今後の見込み」で行います。副業を新たに始めたり収入が増えたりした時点で、扶養を維持できるか改めて確認しましょう。

副業の種類による違い

副業の種類によって、年収の壁の計算方法が異なります。

給与所得(パート・アルバイト)

2か所以上でパートやアルバイトとして働く「ダブルワーク」の場合、両方の給与収入が給与所得として合算されます。

  • 税金の壁:本業+副業の給与収入の合計から給与所得控除(全体で計算)を差し引いた給与所得で判定
  • 社会保険の扶養:本業+副業の給与収入の合計(見込み)で判定

給与所得控除は「給与収入の合計額」に対して一度だけ計算されます。収入が増えるにつれて控除額も増えますが、増え方は収入の増加分よりも少ないため、副業の給与収入が増えるほど合計所得金額も増えていきます。

事業所得・雑所得(フリーランス・業務委託)

フリーランスや業務委託として報酬を受け取る場合、収入から必要経費を差し引いた「所得」が税金の壁の計算ベースになります。

  • 売上(収入)が多くても、パソコン代・通信費・書籍代などの経費が多ければ所得は小さくなります
  • ただし、社会保険の扶養の判定では、多くの健保組合が「収入金額(経費控除前)」を基準とするため注意が必要です
情報

事業所得として申告するには、「事業として継続的に行っている」という実態が必要です。年間の副業収入が数万円程度で副業的・断続的な場合は「雑所得」として申告するのが一般的です。事業所得か雑所得かの区分については、国税庁の基準や税理士への相談を参考にしてください。

不動産所得・株式投資の配当等

  • 不動産所得:家賃収入から必要経費(管理費・修繕費・減価償却等)を差し引いた所得が合計所得金額に加算されます。社会保険の扶養の判定では不動産所得(賃料収入)も含まれる場合があります。
  • 株式の配当・譲渡益:申告分離課税を選択した場合は合計所得金額に算入されないケースもありますが、確定申告の選択によって異なります。詳細は税理士や証券会社に確認することを推奨します。

副業と社会保険の扶養

130万円の壁と副業収入

健康保険の被扶養者(扶養家族)として認定されるには、年間収入の見込みが130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であることが条件です。

副業を行っている場合、本業の給与収入と副業の収入を合算した年間収入の見込みで判定します。たとえば本業のパート収入が月9万円(年108万円)で副業の業務委託収入が月2万円(年24万円)あれば、合計132万円となり130万円の壁を超えます。

ただし、副業が事業所得の場合に経費を差し引いた「所得」で判定するか「収入」で判定するかは、加入する健保組合によって異なります。必ず加入している健保組合に確認してください。

106万円の壁とダブルワーク

106万円の壁(社会保険の加入義務)は、職場ごとに以下の要件を満たすかどうかで判定します(2024年10月以降、従業員51人以上の企業に適用)。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円)
  • 雇用期間が2か月超の見込み
  • 学生でないこと

この要件は各職場ごとに独立して判定されます。本業と副業の給与を合算して判定するわけではありません。

たとえば、本業で週25時間・月10万円働いていて、副業でも週22時間・月9万円働いている場合、それぞれの職場で要件を満たせば、両方の職場で社会保険に加入しなければならない可能性があります。

二以上事業所勤務届

2か所以上の事業所で社会保険に加入することになった場合、**「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」**を年金事務所に提出する必要があります。保険料は各職場の報酬額に応じて按分されます。

注意

ダブルワークで両方の職場が社会保険の加入要件を満たす場合、どちらか一方だけに加入すればよいわけではありません。二以上事業所勤務届の提出を忘れないようにしましょう。手続きが漏れると、後から遡って保険料を徴収されることがあります。

副業の確定申告

確定申告が必要なケース

会社員やパート・アルバイトとして給与をもらいながら副業をしている場合、以下の条件に当てはまると確定申告が必要です。

給与所得以外の所得(副業収入からの所得)が年間20万円を超える場合

副業が業務委託・フリーランスの場合は「収入 − 経費 = 所得」が20万円超かどうかで判断します。副業が給与の場合は「主な勤め先以外の給与収入の合計が20万円超」かどうかで判断します。

住民税の申告を忘れずに

「20万円以下なら何もしなくていい」は所得税の確定申告に限った話です。住民税については、副業所得が1円でも発生した場合は市区町村への申告が必要です(確定申告を行えば自動的に住民税も申告されます)。20万円以下だからといって完全に無申告でよいわけではありません。

確定申告の方法(給与所得+雑所得のパターン)

会社員が業務委託で副業収入を得た場合の確定申告の基本的な流れは次のとおりです。

  1. 収入と経費を整理する(年間の売上・報酬と、副業に関連する経費を記録)
  2. 確定申告書を作成する(国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が便利)
    • 給与所得:源泉徴収票の内容を入力
    • 雑所得(または事業所得):収入と経費を入力
  3. 申告期限までに提出する(翌年2月16日〜3月15日)
  4. 納付または還付を受ける

副業の収入が業務委託報酬の場合、支払い元で10.21%の源泉徴収が行われていることが多いため、確定申告で精算します。

情報

副業の所得を「事業所得」として申告すると、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰り越しなどの特典が受けられる場合があります。ただし、事業所得として認められるには、継続的・反復的に事業を行っている実態が求められます。副業の規模や状況については税理士に相談することをお勧めします。

副業が会社にバレるのを防ぐには

確定申告の際に、副業分の住民税を「普通徴収(自分で納付)」に設定することで、会社の給与天引き(特別徴収)に副業分の住民税が上乗せされることを防げます。確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選択しましょう。

副業者の年収別シミュレーション

本業年収120万円+副業月3万円(年36万円)の場合

本業のパート収入が年間120万円の方が、副業(業務委託)で月3万円・年36万円の収入を得た場合を考えます(副業の経費は年6万円と仮定し、副業所得は30万円)。

税金の壁への影響

  • 合計所得金額:本業の給与所得 + 副業の雑所得30万円
  • 給与所得:120万円 − 給与所得控除55万円 = 65万円
  • 合計所得金額:65万円 + 30万円 = 95万円
  • 合計所得金額が58万円(2026年の基礎控除)を超えているため、所得税が発生します

社会保険の扶養への影響

  • 年収見込み:本業120万円 + 副業36万円 = 156万円
  • 130万円の壁を超えるため、扶養から外れる可能性があります

確定申告の要否

  • 副業所得30万円 > 20万円のため、確定申告が必要です

本業120万円だけの場合の手取りの目安は以下のとおりです(参考)。

年収120万円の手取り内訳
項目独身配偶者あり
年間手取り102.2万円102.2万円
月間手取り8.5万円8.5万円
社会保険料17.3万円17.3万円
所得税0.0万円0.0万円
住民税0.5万円0.5万円
実効税率14.82%14.82%

※ 東京都在住・30歳・ボーナスなしで試算。概算値のため実際とは異なります。

副業収入が加わることで税・社会保険の負担がどう変わるかは、壁ナビゲーターでシミュレーションしてみてください。

損しない働き方のポイント

パターン1:壁の範囲内で副業する

扶養内に収まりたい場合は、本業と副業の合計収入が130万円未満に収まるように調整します。

  • 本業がパートで年収100万円の場合、副業収入(見込み)は年29万円未満に抑えると社会保険の扶養を維持しやすくなります(健保組合の判定ルールによって異なります)
  • 副業が事業所得の場合は経費を適切に計上することで、収入が多くても所得を抑えられる場合があります

パターン2:壁を超えて稼ぐ(損益分岐点の目安)

130万円の壁を超えて扶養から外れた場合、新たに国民健康保険や国民年金の保険料を自己負担することになります。一般的に、年収が150〜160万円程度を超えると、扶養を外れても手取りのトータルが増え始めると言われています(世帯構成や住んでいる地域によって異なります)。

壁を超えて副業収入を伸ばすなら、損益分岐点を意識して「中途半端に超える」状態を避けることが重要です。

パターン3:事業所得として経費を計上する

副業を事業として展開している場合、適法な経費を漏れなく計上することで課税所得を正しく算出できます。

経費として認められる可能性があるものの例:

  • 副業専用のパソコン・スマートフォン(業務利用割合分)
  • 通信費(業務利用割合分)
  • 書籍・セミナー代(業務に直接関係するもの)
  • 交通費(業務のための移動)
  • 作業スペースの家賃(自宅の一部を専用で使う場合、割合分)
注意

経費の計上はあくまで「実際に業務に使った費用」を正確に申告するものです。実態のない経費を計上することは脱税にあたります。レシートや領収書をきちんと保管し、業務との関連を説明できるようにしておきましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q. 副業の収入が月1万円程度でも確定申告は必要ですか?

年間の副業所得(収入 − 経費)が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要です。また、医療費控除など他の理由で確定申告をする場合は、副業所得も合わせて申告する必要があります。

Q. ダブルワークで両方パートの場合、どちらで年末調整してもらえますか?

年末調整は「主な勤め先(給与所得者の扶養控除等申告書を提出した職場)」1か所でしか受けられません。もう1か所の給与所得については、確定申告で精算します。どちらを主な勤め先とするかは本人が選べますが、通常は収入の多い方を選びます。

Q. フリーランスの副業で赤字になった場合、本業の給与所得と損益通算できますか?

副業の所得区分が「事業所得」であれば、赤字(損失)を他の所得と損益通算できる場合があります。ただし「雑所得」の赤字は他の所得との損益通算ができません。事業所得として認められるかどうかは、副業の規模・継続性・収益性などを総合的に判断しますので、税理士への相談をお勧めします。

Q. 副業を始めたことを会社に報告しなければいけませんか?

法律上、副業の報告義務は一般的にはありませんが、会社の就業規則で副業を制限・禁止している場合があります。まずは就業規則を確認しましょう。副業を許可している会社でも、競業避止義務(競合他社での就業禁止)が設けられているケースがあります。

まとめ

副業・ダブルワーク時の年収の壁のポイントをまとめます。

  • 税金の壁(103万・150万円等)は、本業と副業の収入を合算した合計所得金額で判定される
  • **社会保険の扶養(130万円の壁)**は、本業と副業の年収見込みの合計で判定される
  • 副業の種類(給与か事業所得か)によって計算方法が異なる。事業所得・雑所得は経費控除後の「所得」が税金の壁の基準になる
  • 106万円の壁は職場ごとの要件で個別判定される。2か所で要件を満たす場合は二以上事業所勤務届が必要
  • 確定申告は副業所得が年間20万円超で必要。住民税の申告は20万円以下でも必要
  • 副業で稼ぎ方を工夫するなら「壁の範囲内に抑える」「損益分岐点を超えて稼ぐ」「経費を適切に計上する」の3つのパターンを検討する

副業・ダブルワークの税・社会保険の扱いは個人の状況によって大きく異なります。この記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別のケースへの適用については税理士や社会保険労務士にご相談ください。

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免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務・法律アドバイスではありません。税制や社会保険制度は改正されることがあり、個人の状況によって適用が異なります。具体的な判断については、税理士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。